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厚生年金保険法附則第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(老齢厚生年金の特例)

第8条  
当分の間、65歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
  1. 60歳以上であること。
  2. 1年以上の被保険者期間を有すること。
  3. 第42条第2号に該当すること。

解説

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参照条文

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  • 附則第7条の3(老齢厚生年金の支給の繰上げ)
  • 第42条(受給権者)

前条:
附則第7条の7
厚生年金保険法
附則
次条:
附則第8条の2
(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
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