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コンメンタール>厚生年金保険法 (前)(次)
(老齢厚生年金の特例)
- 第8条
- 当分の間、六十五歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
- 一 六十歳以上であること。
- 二 一年以上の被保険者期間を有すること。
- 三 第42条第二号に該当すること。
- 附則第7条の3(老齢厚生年金の支給の繰上げ)
- 第42条(受給権者)
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