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厚生年金保険法附則(昭和60年改正)第60条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)

第60条  
  1. 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第44条第1項同法附則第9条の2第3項第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項第19条第3項及び第5項第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)、同法第50条の2第1項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)附則第2条第2項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、厚生年金保険法第44条第4項第4号同法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
  2. 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、厚生年金保険法第44条第2項同法附則第9条の2第3項第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項第19条第3項及び第5項第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第44条第2項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 33,200円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 66,300円に改定率を乗じて得た額
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 99,500円に改定率を乗じて得た額
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 132,600円に改定率を乗じて得た額
昭和18年4月2日以後に生まれた者 165,800円に改定率を乗じて得た額

解説

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参照条文

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前条:
第59条
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
厚生年金保険法
附則(昭和60年改正)
次条:
第61条
(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
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