厚生年金保険法附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)第60条

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コンメンタール厚生年金保険法)(

条文[編集]

(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)

第60条  
  1. 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第四十四条第一項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)、同法第五十条の二第一項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)附則第二条第二項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、厚生年金保険法第四十四条第四項第四号(同法第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
  2. 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、厚生年金保険法第四十四条第二項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第四十四条第二項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
    昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 三万三千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額
    昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 六万六千三百円に改定率を乗じて得た額
    昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 九万九千五百円に改定率を乗じて得た額
    昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 十三万二千六百円に改定率を乗じて得た額
    昭和十八年四月二日以後に生まれた者 十六万五千八百円に改定率を乗じて得た額


解説[編集]

参照条文[編集]

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