厚生年金基金令第24条

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条文[編集]

(基金の加入員となる前の期間の算入)

第24条  
基金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該基金の加入員の当該基金の加入員となる前の期間であつて、次の各号のいずれかに該当する期間を、老齢年金給付の額の算定の基礎として用いることができる。
一  当該基金の加入員に係る基金の設立前の期間のうち、当該基金が設立されていたとしたならばその者が加入員となつていたと認められる期間その他これに準ずる期間
二  他の適用事業所に使用されていた期間の全部又は一部(規約において当該他の適用事業所の名称及び所在地並びに老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる期間に算入する期間が定められている場合に限る。)

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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