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厚生年金基金令第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(脱退一時金)

第25条  
  1. 加入員の脱退に関し支給する一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)は、規約で定めるところにより行うものとする。
  2. 老齢年金給付の額が第23条第3号に規定する方法で算定される加入員であつて当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であつた期間が3年以上の者に支給するものとする。

解説

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参照条文

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  • 第23条(老齢年金給付の額の算定方法)

判例

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前条:
厚生年金基金令第24条の3
(法第133条の2第4項に規定する支給停止額の1円未満の端数処理等)
厚生年金基金令
第1章 厚生年金基金
第4節 給付及び業務の委託
次条:
厚生年金基金令第26条
(遺族給付金)
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