コンテンツにスキップ

厚生年金基金令第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール厚生年金基金令)(

条文

[編集]

(脱退一時金)

第25条  
  1. 加入員の脱退に関し支給する一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)は、規約で定めるところにより行うものとする。
  2. 老齢年金給付の額が第23条第三号に規定する方法で算定される加入員であつて当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当該加算額の算定の基礎となる加入員であつた期間が三年以上の者に支給するものとする。

解説

[編集]
  • 第23条(老齢年金給付の額の算定方法)

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


このページ「厚生年金基金令第25条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。