厚生年金基金令第26条

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条文[編集]

(遺族給付金)

第26条  
  1. 加入員又は加入員であつた者の死亡に関し支給する年金たる給付又は一時金たる給付(以下「遺族給付金」という。)を受けることができる者は、加入員又は加入員であつた者のうち規約で定めるもの(以下「給付対象者」という。)の遺族とする。
  2. 前項の遺族は、次に掲げる者のうち、規約で定めるものとする。
    一  配偶者(届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
    二  子(給付対象者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
    三  前二号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族
  3. 遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、規約で定めるところによる。
  4. 遺族給付金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
  5. 年金として支給する遺族給付金は、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
  6. 老齢年金給付(加算額が加算されたものに限る。以下この項において同じ。)又は加入員若しくは加入員であつた者の障害に関し支給する年金たる給付若しくは一時金たる給付(以下「障害給付金」という。)の支給を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢年金給付又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、前項の規定にかかわらず、五年未満とすることができる。ただし、当該老齢年金給付又は障害給付金の支給期間のうち支給を受けていない期間を下ることができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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