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司法書士法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(職責)

第2条
司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第1条
(目的)
司法書士法
第1章 総則
次条:
司法書士法第3条
(業務)


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