司法書士法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール>司法書士法

条文[編集]

(職責)

第2条
司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
司法書士法第1条
(目的)
司法書士法
第1章 総則
次条:
司法書士法第3条
(業務)


このページ「司法書士法第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。