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司法書士法第36条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(債権者の異議等)

第36条
  1. 司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
  2. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する司法書士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第35条
(定款の変更)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第37条
(法人の代表)


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