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司法書士法第45条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(合併)

第45条
  1. 司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。
  2. 合併は、合併後存続する司法書士法人又は合併により設立する司法書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
  3. 司法書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する司法書士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
  4. 合併後存続する司法書士法人又は合併により設立する司法書士法人は、当該合併により消滅する司法書士法人の権利義務を承継する。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第44条の4
(検査役の選任)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第45条の2
(債権者の異議等)


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