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法学>コンメンタール>司法書士法
(司法書士に対する懲戒)
- 第47条
- 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
- 一 戒告
- 二 二年以内の業務の停止
- 三 業務の禁止
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