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法学>コンメンタール>司法書士法
(司法書士会の登記)
- 第55条
- 司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
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