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司法書士法第65条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(建議等)

第65条
日本司法書士会連合会は、司法書士又は司法書士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第64条
(会則の認可)
司法書士法
第8章 日本司法書士会連合会
次条:
司法書士法第66条
(司法書士会に関する規定の準用)


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