司法書士法第71条

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条文[編集]

(司法書士会の助言)

第71条
司法書士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
司法書士法第70条
(司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)
司法書士法
第9章 公共嘱託登記司法書士協会
次条:
司法書士法第72条
(法務省令への委任)


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