出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール>司法書士法
- 第78条
- 第73条第1項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
- 協会が第73条第2項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
このページ「
司法書士法第78条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。