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司法書士法第78条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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第78条
  1. 第73条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 協会が第73条第2項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第77条
司法書士法
第11章 罰則
次条:
司法書士法第79条


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