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商業登記法第103条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(継続の登記)

第103条
合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第845条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本を添付しなければならない。

解説

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合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第845条の規定により合名会社を継続したとき
設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにある場合で、他の社員の全員の同意によって、当該社員を除いて会社を継続させたとき。

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第102条
(清算決了の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第104条
(持分会社の種類の変更の登記)
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