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商業登記法第102条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
条文
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]
(清算結了の登記)
第102条
清算結了の登記の申請書には、
会社法第667条
の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(
同法第668条
第1項 の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
商業登記法第101条
(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第103条
(継続の登記)
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商業登記法第102条
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カテゴリ
:
スタブ
商業登記法