商業登記法第11条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(登記事項の概要を記載した書面の交付)

第11条
何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第10条
(登記事項証明書の交付等)
商業登記法
第2章 登記簿等
次条:
商業登記法第11条の2
(附属書類の閲覧)


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