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コンメンタール商業登記法

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ウィキペディア商業登記法の記事があります。
商業登記法(昭和38年7月9日法律第125号)の逐条解説書。
条文は法令データ提供システム又はウィキソース等を参照。

第1章 総則(第1条~第1条の2)

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第1章の2 登記所及び登記官(第1条の3~第5条)

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第2章 登記簿等(第6条~第13条)

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  • 第6条(商業登記簿)
  • 第7条(登記簿等の持出禁止)
  • 第8条(登記簿の滅失と回復)
  • 第9条(登記簿等の滅失防止)
  • 第10条(登記事項証明書の交付等)
  • 第11条(登記事項の概要を記載した書面の交付)
  • 第11条の2(附属書類の閲覧)
  • 第12条(印鑑証明)
  • 第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
  • 第13条(手数料)

第3章 登記手続

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第1節 通則(第14条~第26条)

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第2節 商号の登記(第27条~第34条)

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  • 第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
  • 第28条(登記事項等)
  • 第29条(変更等の登記)
  • 第30条(商号の譲渡又は相続の登記)
  • 第31条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
  • 第32条(相続人による登記)
  • 第33条(商号の登記の抹消)
  • 第34条(会社の商号の登記)

第3節 未成年者及び後見人の登記(第35条~第42条)

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第4節 支配人の登記(第43条~第45条)

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第5節 株式会社の登記(第46条~第92条)

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  • 第46条(添付書面の通則)
  • 第47条(設立の登記)
  • 第48条(支店所在地における登記)
  • 第49条
  • 第50条
  • 第51条(本店移転の登記)
  • 第52条
  • 第53条
  • 第54条(取締役等の変更の登記)
  • 第55条(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)
  • 第56条(募集株式の発行による変更の登記)
  • 第57条(新株予約権の行使による変更の登記)
  • 第58条(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
  • 第59条(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
  • 第60条(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
  • 第61条(株式の併合による変更の登記)
  • 第62条(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)
  • 第63条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)
  • 第64条(株主名簿管理人の設置による変更の登記)
  • 第65条(新株予約権の発行による変更の登記)
  • 第66条(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
  • 第67条(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
  • 第68条(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
  • 第69条(資本金の額の増加による変更の登記)
  • 第70条(資本金の額の減少による変更の登記)
  • 第71条(解散の登記)
  • 第72条(職権による解散の登記)
  • 第73条(清算人の登記)
  • 第74条(清算人に関する変更の登記)
  • 第75条(清算決了の登記)
  • 第76条(組織変更の登記)
  • 第77条
  • 第78条
  • 第79条(合併の登記)
  • 第80条
  • 第81条
  • 第82条
  • 第83条
  • 第84条(会社分割の登記)
  • 第85条
  • 第86条
  • 第87条
  • 第88条
  • 第89条(株式交換の登記)
  • 第90条(株式移転の登記)
  • 第91条(同時申請)
  • 第92条

第6節 合名会社の登記(第93条~第109条)

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第7節 合資会社の登記(第110条~第116条)

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第8節 合同会社の登記(第117条~第126条)

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第9節 外国会社の登記(第127条~第131条)

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第10節 登記の更正及び抹消(第132条~第138条)

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第4章 雑則(第139条~第148条)

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附則

参考文献

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外部リンク

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