商業登記法第120条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(資本金の額の減少による変更の登記)

第120条
資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第627条第2項の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第119条
(社員の加入による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第121条
(清算決了の登記)


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