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商業登記法第127条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(管轄の特例)

第127条
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。第130条第1項を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、第1条の3及び第24条第一号の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第126条
(株式交換の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第9節 外国会社の登記
次条:
商業登記法第128条
(申請人)


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