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商業登記法第128条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商業登記法
>
コンメンタール商業登記法
条文
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]
(申請人)
第128条
外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
商業登記法第127条
(管轄の特例)
商業登記法
第3章 登記手続
第9節 外国会社の登記
次条:
商業登記法第129条
(外国会社の登記)
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商業登記法第128条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
商業登記法