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商業登記法第128条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(申請人)

第128条
外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第127条
(管轄の特例)
商業登記法
第3章 登記手続
第9節 外国会社の登記
次条:
商業登記法第129条
(外国会社の登記)


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