商業登記法第128条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(申請人)

第128条
外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第127条
(管轄の特例)
商業登記法
第3章 登記手続
第9節 外国会社の登記
次条:
商業登記法第129条
(外国会社の登記)


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