商業登記法第26条

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法学民事法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(行政区画等の変更)

第26条
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第25条
(提訴期間経過後の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第27条
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)


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