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商業登記法第26条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(行政区画等の変更)

第26条
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第25条
(提訴期間経過後の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第27条
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)


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