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法学>民事法>コンメンタール商業登記法
(行政区画等の変更)
- 第26条
- 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
- 行政区画内の名称変更は行政行為であるので、権利者による登記を要せず、当然に登記があったものとみなされる。
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商業登記法第26条」は、
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