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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
- 第27条
- 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
- 所在場所
- 最小行政区画である市町村(東京都の特別区を含み、政令指定都市にあっては市)を言う。
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