商業登記法第4条

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条文[編集]

(登記官)

第4条
登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第3条
(事務の停止)
商業登記法
第1章の2 登記所及び登記官
次条:
商業登記法第5条
(登記官の除斥)


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