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商業登記法第4条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商業登記法
>
コンメンタール商業登記法
条文
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]
(登記官)
第4条
登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
商業登記法第3条
(事務の停止)
商業登記法
第1章の2 登記所及び登記官
次条:
商業登記法第5条
(登記官の除斥)
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商業登記法第4条
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カテゴリ
:
スタブ
商業登記法