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商業登記法第45条

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法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(会社の支配人の登記)

第45条
  1. 会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。
  2. 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第44条
(会社の支配人の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 支配人の登記
次条:
商業登記法第46条
(添付書面の通則)


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