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商業登記法第44条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(会社のw:支配人の登記)

第44条
  1. 会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
  2. 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
    一 支配人の氏名及び住所
    二 支配人を置いた営業所
  3. 第29条第2項の規定は、第1項の登記について準用する。

解説

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第29条(変更等の登記)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第43条
(会社以外の商人の支配人の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 支配人の登記
次条:
商業登記法第45条
(会社の支配人の登記)


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