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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(会社のw:支配人の登記)
- 第44条
- 会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
- 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
- 一 支配人の氏名及び住所
- 二 支配人を置いた営業所
- 第29条第2項の規定は、第1項の登記について準用する。
第29条(変更等の登記)
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