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商業登記法第52条

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法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(本店移転の登記)

第52条
  1. 旧所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
  2. 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
  3. 新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第1項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
  4. 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。
  5. 新所在地を管轄する登記所において前条第1項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。

解説

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  • 第24条(申請の却下)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第51条
(本店移転の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第53条
(本店移転の登記)


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