コンテンツにスキップ

商業登記法第53条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

[編集]

(本店移転の登記)

第53条
新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
商業登記法第52条
(本店移転の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第54条
(取締役等の変更の登記)


このページ「商業登記法第53条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。