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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(商業登記簿)
- 第6条
- 登記所に次の商業登記簿を備える。
- 一 商号登記簿
- 二 未成年者登記簿
- 三 後見人登記簿
- 四 支配人登記簿
- 五 株式会社登記簿
- 六 合名会社登記簿
- 七 合資会社登記簿
- 八 合同会社登記簿
- 九 外国会社登記簿
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商業登記法第6条」は、
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