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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
条文
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(株主名簿管理人の設置による変更の登記)
第64条
株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
商業登記法第63条
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第65条
(新株予約権の発行による変更の登記)
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商業登記法第64条
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スタブ
商業登記法
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