商業登記法第64条

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法学民事法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(株主名簿管理人の設置による変更の登記)

第64条
株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第63条
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第65条
(新株予約権の発行による変更の登記)


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