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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)
- 第63条
- 株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第218条第1項 の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
- 会社法第218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
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