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法学>民事法>コンメンタール商業登記法
(組織変更の登記)
- 第76条
- 株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
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