商業登記法第75条

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法学民事法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(清算決了の登記)

第75条
清算結了の登記の申請書には、会社法第507条第3項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第74条
(清算人に関する変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第76条
(組織変更の登記)


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