商業登記法第93条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(添付書面の通則)

第93条
登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第92条
(同時申請)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第94条
(添付書面の通則)


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