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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(添付書面の通則)
- 第93条
- 登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
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