商業登記規則第110条
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法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](合併又は会社分割による登記の申請書の記載)
- 第110条
- 合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号)第15条第2項 、第15条の2第2項若しくは第3項又は第15条の3第2項の規定による届出をした場合においては、合併による変更若しくは設立の登記、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記若しくは新設分割による設立の登記又は株式移転による設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、同法第15条第3項 、第15条の2第4項又は第15条の3第3項において準用する同法第10条第8項 ただし書の規定による期間の短縮があつたときは、その期間をも記載しなければならない。
解説
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[編集]判例
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