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商業登記規則第4条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
条文
[
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]
(受付番号)
第4条
受付番号は、一年ごとに更新しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
商業登記規則第3条
(登記簿と同一の記録の備付け)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第5条
(印鑑に係る記録等の備付け)
このページ「
商業登記規則第4条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
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を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
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カテゴリ
:
スタブ
商業登記規則