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商業登記規則第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(受付番号)

第4条
受付番号は、一年ごとに更新しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第3条
(登記簿と同一の記録の備付け)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第5条
(印鑑に係る記録等の備付け)


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