商業登記規則第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(受付番号)

第4条
受付番号は、一年ごとに更新しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第3条
(登記簿と同一の記録の備付け)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第5条
(印鑑に係る記録等の備付け)


このページ「商業登記規則第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。