商業登記規則第41条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(変更の登記)

第41条
変更の登記をする場合には、変更に係る登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第40条
(嘱託による登記記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第42条
(行政区画等の変更)


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