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商業登記規則第41条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
条文
[
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]
(変更の登記)
第41条
変更の登記をする場合には、変更に係る登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
商業登記規則第40条
(嘱託による登記記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第42条
(行政区画等の変更)
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商業登記規則第41条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
商業登記規則