商業登記規則第51条
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条文[編集]
(同一当事者の数個の商号の登記)
- 第51条
- 同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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