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商業登記規則第51条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
条文
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]
(同一当事者の数個の商号の登記)
第51条
同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
商業登記規則第50条
(商号の登記に用いる符号)
商業登記規則
第2章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記規則第52条
(営業所移転の登記の添付書面)
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商業登記規則第51条
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商業登記規則