商業登記規則第56条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(数人の支配人の登記)

第56条
会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第55条
(未成年者及び後見人の登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第3節 未成年者及び後見人の登記
次条:
商業登記規則第57条
(登記記録の閉鎖等)


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