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商業登記規則第59条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
条文
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]
(会社の支配人の登記の抹消)
第59条
会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
商業登記規則第58条
(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第4節 支配人の登記
次条:
商業登記規則第60条
(準用規定)
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商業登記規則第59条
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商業登記規則