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商業登記規則第59条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学 > 民事法 > コンメンタール商業登記法 > コンメンタール商業登記規則

条文

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(会社の支配人の登記の抹消)

第59条
会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第58条
(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第4節 支配人の登記
次条:
商業登記規則第60条
(準用規定)


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