商業登記規則第62条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(支店の所在地における登記)

第62条
  1. 本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地において登記の申請をする場合には、申請書に記載すべき登記すべき事項は、本店の所在地においてした登記を証する書面の記載を引用して記載することができる。
  2. 前項の規定により本店の所在地においてした登記を証する書面の記載を引用するには、登記すべき事項を明らかにしてしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第61条
(添付書面)
商業登記規則
第2章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記規則第63条
(支店の所在地における登記)


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