商業登記規則第80条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(登記記録の閉鎖等)

第80条
  1. 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
    一 本店又は支店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店又は支店の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
    二 支店を廃止した場合において、当該支店の旧所在地においてする廃止の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
    三 組織変更又は合併による解散の登記
    四 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
    五 清算結了の登記
    六 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
  2. 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第79条
(株式交換又は株式移転の登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記規則第81条
(登記記録の閉鎖等)


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