商業登記規則第80条
表示
法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](登記記録の閉鎖等)
- 第80条
- 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
- 本店又は支店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店又は支店の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
- 組織変更又は合併による解散の登記
- 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
- 清算結了の登記
- 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
- 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
改正経緯
[編集]2019年会社法改正において支店登記が廃止されたことに伴い、第1項第2号に定められていた以下の条項が削除され、以降各号の号数を繰上げ。
- 支店を廃止した場合において、当該支店の旧所在地においてする廃止の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|