商業登記規則第80条
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条文
[編集](登記記録の閉鎖等)
- 第80条
- 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
- 一 本店又は支店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店又は支店の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
- 二 支店を廃止した場合において、当該支店の旧所在地においてする廃止の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
- 三 組織変更又は合併による解散の登記
- 四 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
- 五 清算結了の登記
- 六 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
- 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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