商業登記規則第9条の3
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条文[編集]
(改印等の請求)
- 第9条の3
- 登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の申請書等の印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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