商法第562条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
[編集](運送取扱人の留置権)
- 第562条
- 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
改正経緯
[編集]2018改正により、以下の文言から一部改正のうえ現代語化。
- 運送取扱人ハ運送品ニ関シ受取ルヘキ報酬、運送賃其他委託者ノ為メニ為シタル立替又ハ前貸ニ付テノミ其運送品ヲ留置スルコトヲ得
解説
[編集]「付随の費用」とは保管料などをいう。改正前商法において認められた前貸し金を被担保債権とする留置権は認められなくなった。
参照条文
[編集]判例
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