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商法第600条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)商法第600条

条文

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(倉荷証券の交付義務)

第600条
倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

改正経緯

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2018年改正にて以下の条項を統合し継承。

第598条
倉庫営業者ハ寄託者ノ請求ニ因リ寄託物ノ預証券及ヒ質入証券ヲ交付スルコトヲ要ス
第627条
  1. 倉庫営業者ハ寄託者ノ請求アルトキハ預証券及ヒ質入証券ニ代ヘテ倉荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス
  2. 倉荷証券ニハ預証券ニ関スル規定ヲ準用ス

改正前の以下の条文は、その趣旨を第602条に継承。

倉庫営業者カ預証券及ヒ質入証券ヲ寄託者ニ交付シタルトキハ其帳簿ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
  1. 前条第一号、第二号及ヒ第四号乃至第六号ニ掲ケタル事項
  2. 証券ノ番号及ヒ其作成ノ年月日

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア倉荷証券の記事があります。
倉荷証券(くらにしょうけん)とは、倉庫営業者が寄託者からの請求により発行する有価証券であり、寄託物の返還請求権を表章する。
本法において、倉庫営業者とは、倉庫業法第3条により登録された倉庫業を営む者を言い、また、倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者のみが発行できるとされている(倉庫業法第13条)。

参照条文

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前条:
商法第599条
(定義)
商法
第2編 商行為

第9章 寄託

第2節 倉庫営業
次条:
商法第601条
(倉荷証券の記載事項)
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