コンテンツにスキップ

商法第602条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)商法第602条

第602条

w:預証券及ヒw:質入証券ヲ作リタルトキハ寄託ニ関スル事項ハ倉庫営業者ト所持人トノ間ニ於テハ其証券ノ定ムル所ニ依ル

解説

[編集]
このページ「商法第602条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。

前条:
商法第601条
商法
第2編 商行為

第9章 寄託

第2節 倉庫営業
次条:
商法第603条