商法第600条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
商法第627条 から転送)

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)商法第600条

条文[編集]

(倉荷証券の交付義務)

第600条
倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

改正経緯[編集]

2018年改正にて以下の条項を統合し継承。

第598条

倉庫営業者ハ寄託者ノ請求ニ因リ寄託物ノ預証券及ヒ質入証券ヲ交付スルコトヲ要ス

第627条

  1. 倉庫営業者ハ寄託者ノ請求アルトキハ預証券及ヒ質入証券ニ代ヘテ倉荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス
  2. 倉荷証券ニハ預証券ニ関スル規定ヲ準用ス

解説[編集]


前条:
商法第599条
(定義)
商法
第2編 商行為

第9章 寄託

第2節 倉庫営業
次条:
商法第601条
(倉荷証券の記載事項)
このページ「商法第600条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。