商法第600条
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第2編 商行為 (コンメンタール商法)
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商法第600条
条文
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(倉荷証券の交付義務)
第600条
倉庫営業
者は、
寄託
者の請求により、寄託物の
倉荷証券
を交付しなければならない。
改正経緯
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]
2018年改正にて以下の条項を統合し継承。
第598条
倉庫営業
者ハ
寄託
者ノ請求ニ因リ寄託物ノ
預証券
及ヒ
質入証券
ヲ交付スルコトヲ要ス
第627条
倉庫営業
者ハ寄託者ノ請求アルトキハ
預証券
及ヒ
質入証券
ニ代ヘテ
倉荷証券
ヲ交付スルコトヲ要ス
倉荷証券ニハ預証券ニ関スル規定ヲ準用ス
解説
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前条:
商法第599条
(定義)
商法
第2編 商行為
第9章 寄託
第2節 倉庫営業
次条:
商法第601条
(倉荷証券の記載事項)
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商法第600条
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商法
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