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商法第690条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第3編 海商 (コンメンタール商法)

条文

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(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)

第690条
船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

改正経緯

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2018年改正により、文言を現代語化してそのまま継承。

船舶所有者ハ船長其他ノ船員ガ其職務ヲ行フニ当タリ故意又ハ過失ニ因リテ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ

解説

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本条は民法715条使用者責任)の特別法の関係にあって、同条第1項但書の免責事由の適用を除外する。したがって、所有する船舶の船長または船員により、それらの職務中に発生した不法行為については船舶所有者は行状にかかわらず、その損害に対して賠償責任を負う。

参照条文

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判例

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  • 損害賠償請求(最高裁判決  昭和48年2月16日)民法第715条船舶法第35条
    1. 商法690条と民法715条との関係
      商法690条は、民法715条に対する特則として、船長その他の船員がその職務を行なうにあたり故意または過失により他人に加えた損害については、船舶所有者において、当該船員の選任・監督に関する過失の有無にかかわらず、その賠償の責に任ずべき旨を定めたものと解すべきである。
      船員が職務を行なうにあたり他人に加えた損害にあたるとされた事例
      漁船の船長兼漁撈長が、海上で右漁船によつて操業中、紛失した漁網の補充の用にあてて操業を継続するため、付近で操業中の他の漁船の漁網を窃取した場合、これによつて右漁網の所有者の被つた損害は、船員が職務を行なうにあたり他人に加えた損害にあたる。

参考

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前条:
商法第689条
(航海中の船舶に対する差押え等の制限)
商法
第3編 海商

第1章 船舶
第2節 船舶の所有

第1款 総則
次条:
商法第691条
(社員の持分の売渡しの請求)
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