商法第842条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第3編 海商 (コンメンタール商法)>商法第842条
条文
[編集](船舶先取特権)
- 第842条
- 次に掲げる債権を有する者は、船舶及びその属具について先取特権を有する。
- 船舶の運航に直接関連して生じた人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権
- 救助料に係る債権又は船舶の負担に属する共同海損の分担に基づく債権
- 国税徴収法(昭和34年法律第147号)若しくは国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって船舶の入港、港湾の利用その他船舶の航海に関して生じたもの又は水先料若しくは引き船料に係る債権
- 航海を継続するために必要な費用に係る債権
- 雇用契約によって生じた船長その他の船員の債権
改正経緯
[編集]2018年改正により以下の条文から改正。
- 左ニ掲ケタル債権ヲ有スル者ハ船舶、其属具及ヒ未タ受取ラサル運送賃ノ上ニ先取特権ヲ有ス
- 一 船舶並ニ其属具ノ競売ニ関スル費用及ヒ競売手続開始後ノ保存費
- 二 最後ノ港ニ於ケル船舶及ヒ其属具ノ保存費
- 三 航海ニ関シ船舶ニ課シタル諸税
- 四 水先案内料及ヒ挽船料
- 五 救助料及ヒ船舶ノ負担ニ属スル共同海損
- 六 航海継続ノ必要ニ因リテ生シタル債権
- 七 雇傭契約ニ因リテ生シタル船長其他ノ船員ノ債権
- 八 船舶カ其売買又ハ製造ノ後未タ航海ヲ為ササル場合ニ於テ其売買又ハ製造並ニ艤装ニ因リテ生シタル債権及ヒ最後ノ航海ノ為メニスル船舶ノ艤装、食料並ニ燃料ニ関スル債権
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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