商法第848条

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法学民事法商法コンメンタール商法第3編 海商 (コンメンタール商法)

条文[編集]

(船舶抵当権と船舶先取特権等との競合)

第848条
  1. 船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。
  2. 船舶の抵当権と先取特権(船舶先取特権を除く。)とが競合する場合には、船舶の抵当権は、民法第330条第1項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。

改正経緯[編集]

2018年改正により、改正及び文言現代語の上、商法第849条より移動。

船舶ノ先取特権ハ抵当権ニ先チテ之ヲ行フコトヲ得

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

参考[編集]

2018年改正前には、本条には以下の条項があったが、文言現代化の上、商法第847条に移動。

  1. 登記シタル船舶ハ之ヲ以テ抵当権ノ目的ト為スコトヲ得
  2. 船舶ノ抵当権ハ其属具ニ及フ
  3. 船舶ノ抵当権ニハ不動産ノ抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス此場合ニ於テハ民法第384条第一号 中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」トアルハ「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」ト読替フルモノトス

前条:
商法第847条
(船舶抵当権)
商法
第3編 海商
第8章 船舶先取特権及び船舶抵当権
次条:
商法第849条
(質権設定の禁止)
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