民法第384条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](債権者のみなし承諾)
- 第384条
- 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
- その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
- その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
- 第1号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
- 第1号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第188条において準用する同法第63条第3項若しくは第68条の3第3項の規定又は同法第183条第1項第5号の謄本若しくは記録事項証明書が提出された場合における同条第2項の規定による決定を除く。)が確定したとき。
改正経緯
[編集]2023年民事執行法等改正
[編集]第4号を以下のとおり改正。施行は、2028年6月末までとされているが、現時点では未定である。
- (改正前)同法第183条第1項第5号の謄本若しくは記録事項証明書が提出された場合
- (改正後)同法第183条第1項第2号ニに掲げる文書が提出された場合
2022年民事訴訟法等改正
[編集]第4号を以下のとおり改正。
- (改正前)同法第183条第1項第5号の謄本が提出された場合
- (改正後)同法第183条第1項第5号の謄本若しくは記録事項証明書が提出された場合
解説
[編集]参照条文
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